防火対象物点検

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正され、追加された制度です。(平成14年 4月26日法律第30号)

一定の防火対象物の管理について、権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を 消防長または消防著長に報告する義務があります。

防火対象物点検について

「防火対象物点検」ってなに?

平成15年に新しく設けられた制度で、主に調査対象となる建物が適切な避難が出来る環境にあるかどうかをチェックするための点検なんだ。通常の消防設備点検とは違う制度だから対象となる建物は、「消防設備点検」と「防火対象物点検」の両方を点検・報告しないといけないんだ。

「消防設備点検」とどこが違うの?

「防火対象物点検」の項目は主に以下のものだよ。「消防設備点検」と比較してみてね。防火責任者を選任しているか、消火・通報・避難訓練を実施しているか、■避難階段に避難の障害となるものが置かれていないか、カーテン等の防火対象物品に防炎性能を有する旨が記載されているか、■消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか

どんな建物が対象になるの?

「防火対象物点検」を受けなければならない建物、そして点検報告をしなければならない建物はすごくいっぱいあるんだ。下にある一覧でしっかりチェックしてね。逆に一覧に記載が無い建物には防火対象物点検の義務はないんだよ。つまり、最初に建物が点検対象かどうかをチェックする のが大事なんだ。さあ、早速チェックしてみよう!

▼防火対象物点検が義務付けられている建物▼

劇場、映画館、演劇場、観覧場
公会堂、集会場
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ
遊技場、ダンスホール
待合、料理店
飲食店
百貨店、マーケット
旅館、ホテル、宿泊所
病院、診療所、助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保護施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設
幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校
蒸気浴場、熱気浴場
16 複合用途防火対象物のうち、その1部が、1~4、5イ、6、9イであるもの
イ以外の複合用途防火対象物
16-2 地下街
16-3 準地下街

一覧に載っている建物の中でも次の基準があるんだ。収容人員300人以上の場合点検の必要あり。収容人員30人未満の場合点検の必要なし

※収容人員とは、建物によっても異なりますが、主に建物に勤務し、居住する者の数および訪問者数の合計です。

あれ?じゃあ収容人員が30人以上300人未満の場合はどうなるの?

収容人員30人以上300人未満の場合はちょっと複雑なんだ。まずは場所と階段をチェックしてみよう!

防火対象物点検・報告の流れ

所有者や会社社長、テナントオーナーなどは、年に1回、防火対象物点検者に点検を依頼します。
そして点検結果を消防署に報告し、点検基準に適合していると認められた場合、「防火基準点検済証」を付すことができます。

防火対象物点検報告の流れ。点検を依頼する、点検・報告を受ける、点検結果を消防署に提出、防火基準点検査証が届く

特例認定制度

防火優良認定証検査の結果、一定期間継続して消防法令の遵守状況が優良であると認められた場合、右記の「防火優良認定証」を付けることができ、点検報告の義務が3年間免除されます。

お問い合せはお気軽にどうぞ

消防設備点検防火対象物点検防災設備工事などに関するお問い合せはお気軽に御殿場消防機材までどうぞ。

御殿場消防機材へのお問い合せ