建物別に、点検報告者や点検回数そしてアドバイスを掲載しています。
お客様の管理する建物を下記より選んでお進みください。
建物別分類表「令別表第一」
1 | イ | 劇場、映画館、演劇場、観覧場 |
---|---|---|
ロ | 公会堂、集会場 | |
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ |
ロ | 遊技場、ダンスホール | |
3 | イ | 待合、料理店 |
ロ | 飲食店 | |
4 | 百貨店、マーケット | |
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所 |
ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | |
6 | イ | 病院、診療所、助産所 |
ロ | 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保護施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設 | |
ハ | 幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校 | |
7 | 小・中・高等学校、大学、専門学校 | |
8 | 図書館、博物館、美術館 | |
9 | イ | 蒸気浴場、熱気浴場 |
ロ | イ以外の公衆浴場 | |
10 | 車輌の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 | |
11 | 神社、寺院、教会他 | |
12 | イ | 工場、作業上 |
ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | |
13 | イ | 自動車車庫、駐車場 |
ロ | 飛行機、回転翼航空機の格納庫 | |
14 | 倉庫 | |
15 | 全各項に相当しない事業場 | |
16 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その1部が、1~4、5イ、6、9イであるもの |
ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | |
16-2 | 地下街 | |
16-3 | 準地下街 | |
17 | 重要文化財 | |
18 | 延長50m以上のアーケード | |
19 | 市町村長の指定する山林 | |
20 | 総務省令で定める舟車 |
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